その他(法律) - 労災事故において4日未満休業した場合は労働者死傷病報告書(休業4日未満)を提出するようになっておりますが (1)本人の希望で休んだ場合も報告の必要があるのでしょうか。 (会社は休み 労働者死傷病報告書は、 休業日が4日以上か4日未満で様式と提出期限が異なります。4日未満(1~3日)の場合は四半期ごとに提出 します。例えば1月~3月までに発生した死傷病報告書を4月末に提出しま …
労働者死傷病報告はどのようなときに必要? 休業が4日以上と4日未満で、提出期限が違います; 労働者死傷病報告の提出先と報告者; 労働者死傷病報告を怠ると「労災かくし」と見なされることも? まとめ 休業日数が4日未満:四半期ごとに最後の月の翌月末日までに様式第24号を提出 ; 追記:2019年1月8日より労働者死傷病報告の様式23号が変更されているためご注意ください。 関連:労働者死傷病報告の様式の変更. 労働者死傷病報告の日数の数え方. 手続名: 労働者死傷病報告(休業4日未満) 手続概要: 労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により3日未満の休業をしたときに行う報告です。 業務上の傷病により従業員が休業した場合には『労働者死傷病報告』の届出が義務付けられています。休業日数によって届け出る様式が異なります。休業日数が4日未満のときは、様式第24号の『労働者死傷病報告』です。 期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。 1~3月分 4月末日までに報告; 4~6月分 7月末日までに報告; 7~9月分 10月末日までに報告; 10~12月分 1月末日までに報告; 申請様式 …