(絶対的欠格事由) ... 第六条 厚生労働省に薬剤師 名簿を備え、登録年月日、第八条第一項 又は第二項 の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。 第六条 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項 ★削除★ の規定による処分に関する事項その他� 改正内容は法律により異なるが、医師法第3条(絶対的欠格事由)第4条(相対的欠格事由)を示す。 改正前の第3条 未成年者、成年被後見人 、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者 には、免許を与えない。 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条(免許の要件) 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。 第四条(絶対的欠格事由)
改正の内容. 以前は、医師、看護師、薬剤師の欠格条項は厳しかったが、現在はわりあい緩やかになってきている。欠格条項は障害者の社会復帰を阻むことでもあり、また差別にも関係して…
資料1.今もこれだけある障害者欠格条項 政府が1999年に見直し対象とした63制度に限っても、53制度が相対的欠格として残されています。相対的欠格 とは、「免許を与えないことがある」等として、行為や仕事ができるかを障害との関係で審査するものです。 以前は、医師、看護師、薬剤師の欠格条項は厳しかったが、現在はわりあい緩やかになってきている。欠格条項は障害者の社会復帰を阻むことでもあり、また差別にも関係している。緩やかになったのは、一般社会からのニーズがあったことと、国への働きかけがあったことも大きいように思わ 欠格条項の理不尽さが知られるようになり、世論が動きます、2001年6月の通常国会で「障害者等に係わる欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部改正する法律案」が成立、2001年7月、厚生労働大臣より直接、ろう者として日本で初めて薬剤師免許を交付されました。
改正内容は法律により異なるが、医師法第3条(絶対的欠格事由)第4条(相対的欠格事由)を示す。 改正前の第3条 未成年者、成年被後見人 、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者 には、免許を与えない。 欠格条項の理不尽さが知られるようになり、世論が動きます、2001年6月の通常国会で「障害者等に係わる欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部改正する法律案」が成立、2001年7月、厚生労働大臣より直接、ろう者として日本で初めて薬剤師免許を交付されました。 (絶対的欠格事由、診療放射線技師法9条第1項、昭和26年8月10日) 4..診療放射線技師が精神障害者に該当するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、 または期間を定めてその業務の停止を命ずることができます(資格取得後の制限)。 資料1.今もこれだけある障害者欠格条項 政府が1999年に見直し対象とした63制度に限っても、53制度が相対的欠格として残されています。相対的欠格 とは、「免許を与えないことがある」等として、行為や仕事ができるかを障害との関係で審査するものです。 改正後薬剤師法 (絶対的欠格事由) 第4条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 (相対的欠格事由) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 (免許の要件) 第3条: 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。 (絶対的欠格事由) 第4条