しかし、会社役員の肩書きはあるものの、実際には現場で働く役員も少なくありません。このように、会社の役員をしているが実際の現場で仕事に携わっている人への万が一の補償に備えて労災保険に加入できる制度が「中小事業主特別加入制度(労災保 ただし、法人役員としての業務のうち「被保険者の数が5 代表取締役や役員報酬のみ支給されている取締役については、労災保険の特別加入制度を利用することで、任意加入することができます。 加入できる企業は、労働者50人以下の金融業・保険業・不動産業・小売業、100人以下の卸売業・サービス業、300人以下の左記以外の業種となっています。 法人の役員は原則として労災保険や雇用保険が適用されません。ただし、従業員としての身分がある場合(いわゆる使用人兼務役員)は被保険者になれる場合があります。 雇用保険の手続き 「兼務役員等の雇用実態証明書」をハローワークに提出します。 社長や役員でも労災加入することが可能な中小事業主等の特別加入制度について紹介しています。手続きの方法は、特別加入できる範囲や保険料はどのくらい負担しなければならないのか、特別加入する際の注意点などについて解説。 労災法の特別加入制度がある以上、それを利用しないことは自己責任であるという考え方でしょう。 4.法人役員の例外 .
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