会社の売上高が1,000万円を超えれば、翌々年度から消費税の課税事業者となります。 消費税の課税事業者となったら、「消費税課税事業者届出書」を、納税地を所轄する税務署に提出します。 法人市民税における事務所等の要件と範囲について ; 法人市民税の減免; 社会福祉法人、更生保護法人、学校法人等の収益事業の判定について; ここから本文.
異動届出書(PDF/358KB) (注)添付書類が不要ですので、e-Taxでの提出が便利です。 [提出先] 異動前の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。 なお、法人税(税務署)におきましては、平成29年度から法人の設立届出書等への登記事項証明書の添付が不要とされましたが、法人市民税におきましては、登記事項証明書の写しを添付のうえ、本店所在地の移転等についてお届けくださるようお願いします。 届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。 ※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い [手数料] 不要です。 [申請書様式・記載要領] 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(pdf/341kb) [提出先] 法人市民税における事務所等の要件と範囲について 事務所等の要件 事務所等の要件として,人的設備,物的設備,事業の継続性の三要� 事業を始める個人事業主と法人は国、都道府県、市町村に開業の届出をします。個人事業主は税務署に『個人事業の開業・廃業等の届出書』を提出します。法人の場合は税務署に『法人設立届出書』、都道府県と市町村にも『法人設立届出書』を提出します。これは国などの決算の申告先に事業 消費税課税事業者届出書の届出. 事業廃止届出書(pdfファイル/167kb) [提出先] 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。 )に提出してください。